2021-04-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
それで、輸入食品の検査割合なんですけど、一九九〇年には一七・六%だったんですけれども、二〇一〇年には一二・三%に下がり、二〇一九年には八・五%ということで、この三十年前の今半分に検査率が下がってきていると、割合がですね、ということなんです。
それで、輸入食品の検査割合なんですけど、一九九〇年には一七・六%だったんですけれども、二〇一〇年には一二・三%に下がり、二〇一九年には八・五%ということで、この三十年前の今半分に検査率が下がってきていると、割合がですね、ということなんです。
中国からの輸入食品等における違反事例といたしましては、例えば微生物規格の不適合、農薬の残留基準の不適合、添加物基準の不適合、指定外添加物の使用、器具、容器包装、おもちゃの材質規格の不適合等が確認されております。
厚生労働省といたしましては、今後の輸入食品の増加の可能性を踏まえまして、検疫所の職員の資質向上、必要な職員や検査機器の確保等、適切な監視、指導を徹底するための体制整備を図り、引き続き輸入食品の安全性の確保に万全を期してまいりたい、検査の充実を図ってまいりたいと考えております。
輸入食品に対する日本の立場としては、一たび輸出規制が行われれば、食料の高騰などで食料の入手自体が困難になる可能性が出てまいります。 近い将来、慢性的な食料不足が人口増大によって起こると国連も報告しており、自給率の向上は死活問題であります。世界中の人々の食料の権利の観点から、WTO体制を改めて見直していくマイケル・ファクリさんの提案をやはり重く受け止めるべきではないでしょうか。
消費者は、安全であると言われても、食品添加物など化学物質に対しては非常に神経質になっており、特に、輸入食品などで適切に使用されているかどうかについては懐疑的であります。このような人物が消費者保護を優先すべき食品安全委員会委員としてふさわしいのか、私は非常に疑問に思いますが、政府の見解を伺います。
また、我が国の消費者に対しては、例えばコーヒーやビスケットなど英国産の輸入食品について、日EU・EPAで得られた低税率が引き続き適用されることとなります。 農林水産省としては、本協定の適切な運用に努めるとともに、英国市場に向けた我が国農林水産物の輸出促進に強力に取り組んでまいります。(拍手) ─────────────
何らかの原因で日本に輸入食品が入ってこないということがあるので、緊急時を想定して、食料自給率というのは高めておかなければならないというふうに私は理解をしているんですけれども、その基本的考え方はこれでよろしいでしょうか、大臣。
日本の生産者、消費者のために、国内での産地偽装の取締りとあわせて、輸入食品の取締り強化についても、今後一層、関係機関と連携してお願いをしたいと思っております。 次に、食の知的財産流出に関して伺います。 輸出促進に力を入れる一方、イチゴやシャインマスカットなど種苗の流出や、和牛などの改良に時間のかかる日本の財産の流出を防ぐ対策にも力を入れなければなりません。
輸入食品の産地偽装も後を絶たず、取締りを強化されていると思いますが、日本国内においても産地偽装は行われていると聞いております。農林水産省として、国内での産地偽装についてどのぐらい把握をされていますでしょうか。
平成二十三年度の食品製造業、加工食品の原材料については、農産物全体の約三割が輸入食品であるというふうにお聞きしておりますが、それから七年後の昨年、平成三十年度における農産物輸出に占める輸入加工品、輸入農産物割合というのが示されていないんですね。この辺はどのようになっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(宮腰光寛君) 食品表示につきましては、消費者サイド、事業者サイド、また輸入食品も含めた食品全体を対象とすることから、様々な御意見があるのが一般的であります。
○大臣政務官(安藤裕君) 国内で流通される輸入食品についても、日本の食品表示基準に従った表示を事業者において行う必要があります。したがって、アレルゲン等の安全性に関する表示不備があった場合には食品リコールの届出対象食品となります。 届出情報については、システムを活用して消費者への一元的かつ速やかな情報提供が行われることになります。
我が国の輸入食品に係ります安全確保につきましては、WTO衛生植物検疫協定、いわゆるSPS協定でございますが、これによりまして、科学的根拠に基づき必要な措置をとる権利が認められているところでございます。 今回の日・EU経済連携協定の衛生植物検疫措置に関する章、SPS章につきましても、このようなWTO・SPS協定に基づく権利義務を確認し、同協定を踏まえた規定となっています。
○もとむら委員 大事なのは、選びたい消費者が選べる表示をするということだというふうに私は思っておりますし、日本政策金融公庫がことし三月八日に発表した調査によれば、一八%の方が国産志向で、また国産食品は高いが安全、おいしいと考えているのに対し、輸入食品は安いが安全性に問題があるかもしれないと考えている。
例えば、貿易の円滑化ということでは、輸入手続を簡素化するということで、輸入食品は到着してから四十八時間以内に国内で流通をさせるというのが原則になるわけですね。そうすると、政府は消費者のメリットになるんだというふうに言うわけだけれども、食料品が安くなるというふうに宣伝しているけれども、しかし、食の安全、安心がどうなるんだということですよね。
消費者の中では、輸入食品について不安だというふうに思われる方が多いんですけれども、輸入品であっても国内で生産されたものであっても同じ基準で評価をされている、そうしたことを確認させていただきました。 それでは、その基準自体についてお伺いをしたいというふうに思います。 日本の農産品の残留農薬基準、これは世界各国と比べて厳しいものであるのかどうか、例を挙げて御説明をお願いいたします。
輸入食品の安全性確保についてでございますけれども、食品衛生法に基づきまして、輸出国段階、輸入時の水際段階、国内流通段階の三段階で対策を講じているところでございます。 まず、輸出国段階では、日本から輸出国に対しまして、二国間協議や検査技術協力等を通じまして、輸出国政府による輸出国内での安全対策の推進について働きかけているところでございます。
検疫所における検査体制は不十分で、輸入食品の検査率は八・四%にとどまっています。食品添加物、残留農薬、遺伝子組換え食品等に関するモニタリング検査が九割以上の輸入食品に対して行われておらず、食品衛生法に違反する輸入食品が国内に流通している懸念があります。TPP11協定の発効で関税の撤廃、削減が行われ、我が国への輸入食品の増加が見込まれるにもかかわらず、検疫体制の大幅な改善は期待できません。
○副大臣(高木美智代君) それでは、まず輸入食品の安全性につきまして申し上げさせていただきます。 この輸入食品の安全性確保は、食品衛生法に基づきまして、三段階で対策を実施しております。すなわち、輸出国段階、また輸入時の水際段階、そして国内流通段階となっております。
輸入食品についての水際段階における監視体制でございますけれども、まず、輸入事業者に対して、輸入前の事前相談に対応するほか、輸入の都度、届出を義務付けておりまして、検疫所ではこれに基づいて審査を行うとともに、違反のリスクに応じた検査を行ってございます。
輸入食品の安全性確保におきまして、今、水際段階についてのお尋ねでございました。この水際段階におきましては、輸入事業者に対しまして、まず輸入前の事前相談に対応するほか、輸入の都度、届出を義務付けてございまして、検疫所では、これに基づいて審査を行うとともに、違反リスクに応じて検査を行っているところでございます。
〔理事藤川政人君退席、委員長着席〕 輸入食品の安全性確保におきましては、食品衛生法に基づきまして、まず輸出国の段階で、また輸入時の水際段階並びに国内の流通段階の三段階で対策を実施をしているところでございます。特に水際段階におきましては、輸入事業者に対しまして、輸入前の事前相談に対応するほか、輸入の都度届出を義務付けをしております。
輸入食品の安全性確保につきましては、食品衛生法に基づいて、まず輸出国の段階、次に輸入時の水際段階、そして国内の流通段階の三段階で対策を実施しているところでございます。 まず、輸出国の段階では、日本の法規制等の情報提供、検査技術協力、それから二国間協議等を通じまして輸出国政府による輸出国内での安全対策の推進を図ってございます。
今、輸入食品の検査のことを触れていただきましたけれども、実際に輸入食品の検疫所における検査率が低下しているという現状があると思いますけれども、この現状認識と対策、人を増やすと言っていましたけれども、これから関税の撤廃、削減によって輸入の増加というのはやはり避けられない部分があるんだと思います。
それから、先ほどのとおり、検疫所の体制を強化しまして、また、今回成立した改正食品衛生法におきましては輸出国に対してHACCPに基づく衛生管理を求めるなど、輸入食品の更なる安全性の向上を図っているところでございます。 失礼いたしました。
食の安全をめぐっては、輸入食品の検疫所においての検査率の低下が指摘されました。食品添加物、残留農薬、遺伝子組換え食品等のモニタリング検査などが九割以上の輸入食品に対して行われておらず、食品衛生法に違反する輸入食品が国内に出回る事態も発生しています。これから関税の撤廃、削減によって我が国への輸入食品の量が増えるというのに、その後、検疫体制が改善されたのかどうかの確認もできていません。
輸入農産物、輸入食品の増加は国民を農薬や遺伝子組換え食品のリスクにさらすことになり、食の安全を維持することは困難になります。 沖縄県では、サトウキビ生産や製糖業、パイナップル生産、肉用牛、養豚など畜産業への影響が心配されています。サトウキビについては糖価調整制度が維持され、影響は少ないとの楽観的な見通しもあります。しかし、安価な加糖調整品の流入が糖価調整制度自体を不安定にさせる懸念もあります。
経営の自由度が高い大資本による非認定の卸売市場が誕生すれば、海外からの輸入食品、国内の農林水産物、加工食品など、大型量販店との取引を中心に、未来投資会議なる会議体の方々がもくろむような経営の優位な物流センターに発展する可能性が高くなります。そうなれば、食品流通の大部分が非認定の卸売市場に流れ、公設の認定卸売市場の経営は、荷物、売り先の減少などにより一層厳しくなり、撤退することも予想されます。
これには、時代のニーズや世帯構造の変化を背景に、調理加工食品、外食への需要の増加等食へのニーズの変化、そして輸入食品の増加など食のグローバル化の進展といった、環境が大きく変化をしてきたことが挙げられます。そこで問題となっているのが、都道府県を超える広域的な食中毒の発生とか、食品による健康被害への対応が喫緊の課題となっているわけであります。